「現行賃料が安いため、出て行ってください」
「建物を取壊すため、出て行ってください」
最近問い合わせが多いのが「立退料」の鑑定評価です。
こちらも現行不動産鑑定評価基準には記載されていませんが、
通常は
①自用の建物及びその敷地の積算価格から貸家及びその敷地の価格を控除した価格
②借家権割合による価格
③賃料差額還元法により求めた価格
を関連付けて決定するものとされています。
特に「借り得」(現行賃貸借と同一条件にて契約した新規賃料と現行賃料との差額)部分に着目した③賃料差額還元法は個別性を反映しているものとして、重視しています。
実例特集
離島の評価 裁判での賃料評価 節税につながった事例 等
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実例6 離島の評価その2
実例6 離島の評価その2
成功実例(裁判)
成功実例(裁判)
成功実例(節税)
成功実例(節税)
実例1 小笠原諸島父島での鑑定評価
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実例 2 遺贈の評価
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実例3 自殺部屋の評価
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実例 4 立退料の評価
実例 4 立退料の評価

